2014-04-01 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
大麻につきましては、大正十四年に署名されました第二阿片会議条約に基づきまして、昭和五年に麻薬取締規則が制定され、麻薬として規制されることとなりました。 戦後、連合軍の総司令部が麻薬について厳格な方針をとったこともあり、大麻草の栽培につきましては全面的に禁止され、大麻草を含む麻薬の輸入輸出も原則として禁止されました。
大麻につきましては、大正十四年に署名されました第二阿片会議条約に基づきまして、昭和五年に麻薬取締規則が制定され、麻薬として規制されることとなりました。 戦後、連合軍の総司令部が麻薬について厳格な方針をとったこともあり、大麻草の栽培につきましては全面的に禁止され、大麻草を含む麻薬の輸入輸出も原則として禁止されました。
そのときに、警視庁舞踏場取締規則が発せられたと聞きます。経営者の身元登録、利用者の身元確認、学生の利用禁止などが定められた。その規制によって、当然、女性客が減少し、風俗営業接客要員としてのダンサー、すなわちチケットダンサーというのが生まれるんですね。 戦後、風俗営業取締法が制定された際に、ダンスホールで客がチケットを買って店のダンサーと踊るという営業形態が売春の温床になると規制されました。
そして、それが明治に入りまして、それぞれの施術に対する取締規則が制定されましたが、このうち、按摩術営業取締規則では、視覚障害者だけが受験できる、内容が簡易な試験を設ける等の措置がとられております。
○楢崎委員 私が今持っている資料、これは「水産用医薬品の販売量の推移」、これは、動物用医薬品等取締規則第十八条に基づく医薬品製造業者からの報告のうち、水産用医薬品のみを抽出したものですけれども、これによりますと、二〇〇〇年度に販売された水産用医薬品は三千三十三トン、そのうち養殖用が二千九百九十二トン、さらにそのうち抗菌性水産用医薬品の販売量は千七百六トン。
例えば、一九二三年に日本も署名した戦時無線通信取締規則案というのがあります。これには、軍事情報を無線通信により伝送することは敵対行為とみなされ射撃せらるべきものとすと規定しているんです。つまり、あなた方はよく武力行使と一体か一体でない情報かと言いますけれども、そんな区分けはない。
それは、戦時無線通信取締規則であります。この第六条、第七条ではどう書いてあるかといいますと、第六条は、「敵国ノ又ハ中立国ノ船舶又ハ航空機カ公海又ハ其ノ上空ニ於テ交戦者ノ即時使用ノ為軍事情報ヲ無線通信ニ依リ伝送スルコトハ之ヲ敵対行為ト看做スヘク右船舶又ハ航空機ハ射撃セラルヘキモノトス」こうなっております。
けれども、その後動物用医薬品等取締規則、これを見るとこれは結局できないようになっているのですよ。だから、この辺はやはり法制上の不備なのです。この十七条に急病というものを入れれば、これは諸外国並みに急病についても獣医師の管理のもとにちゃんと間違いなく要指示薬も使われるわけです。ところが、どういうわけかそれをやらないで頑張っておるところに実は問題がある。 それじゃ、私は逆に聞きたい。
私、ここに持ってきましたのは、アメリカの環境保護のための連邦取締規則であります。これの五百五十三ページを見ますと、ここでは、アメリカのこの規制では、グラインという品種の小麦に、いま申しましたディルドリンあるいはアルドリン、こういうのがそれぞれ〇・〇二一ppm残留してもいいことになっておるんです。
それから、先ほどのお話を繰り返すようでありますけれども、占領下において廃止されたすべての医業の類似行為というのは、明治四十四年に制定されました按摩術営業取締規則、その中へ大正九年に柔道整復が入ってくるわけでありますが、さらに鍼術、灸術営業取締規則、これが明治四十四年、そして療術行為取締規則が昭和五年に制定されるわけでありますが、私は、先ほど医業類似行為というのはこれらを包含したものという形で言ったわけであります
ところがこの毒物劇物取締規則ではキログラム当たり三十ミリグラムから三百ミリグラムまでが劇毒物指定されておるわけですね。そうすると、この一・三・六・八TCDD、これ自体の指定はできないけれども、比較していったならば、これは劇物毒物指定になり得るものです。これはそれくらいの毒性がある。数字からそうなるのですよ。だから私は、この一・三・六・八TCDDは毒性がないなどと断定することは絶対できないと思う。
白痴者に火薬類を取り扱わせることにつきましての制限は、明治十七年に制定されました火薬類取締規則に規定されて以来、昭和二十五年制定の現行の火薬類取締法に引き継がれておるわけでございます。
明治十七年に火薬取締規則というものが制定をされまして、その後明治四十三年に銃砲火薬類取締法という法律ができております。さらに戦後、昭和二十五年に現在の火薬類取締法というふうに、火薬類の取り締まりにつきましては歴史的に非常に古い時点から取り締まりをしておるということでございます。
○野口委員 いま、私の聞こうとしたことをもう先におっしゃいましたからいいのでありますけれども、北緯三十六度以北、毎年二月から六月二十日まで、もりづつ以外のものでイルカをとってはいかぬという取締規則があるわけですけれども、毎年二月から六月二十日というのはイルカのどういう関係で――これはイルカじゃなくて、オットセイに対してこの二月から六月二十日というのがあるのですね。そうですね。
具体的には、数は少のうございますけれども、自然公園法あるいは砂防指定地取締規則の違反というようなことで、地元の警察に告発した例もあるようでございますので、私どもはさらに監視を厳重にするように大阪府当局とも十分協議を続けてまいりたいと思っております。
警察庁に伺うわけでございますけれども、明治十三年の十二月五日、歩行者を考えずに公道を無謀に走らせる馬車が多くなったために、警視庁が初めて馬車取締規則を制定した、これが道路交通法の第一号である、こんなようなことを伺っております。
その中での行為につきましては、砂防法四条によりまして規制をするということでございますが、その規制の内容につきましては、さらに砂防法の施行規程によりまして砂防指定地取締規則というのを大阪府の規則で決めております。
通産大臣にお尋ねいたしますが、わが国の電気取締規則をもっとアメリカ並みに厳しくして、少なくともこの放射能漏れが、テレビというものを通じて将来問題を起こさないように考えるべきじゃないか。特に、生殖器等にこれが放射されるということになれば、これは大変であります。そういう点について大臣の御見解を承りたい。実際にアメリカ並みのこういう厳しい電気取締規則というものに改めていくお気持ちがあるのかないのか。
それからこれは漁業法に基づきますが、瀬戸内海漁業取締規則で藻場等の引き網漁業禁止区域を定めております。そういうようなものにつきましては極力避け、またこれに準じて配慮するということを述べておるわけでございます。
ただしこの方法は、日本ですと、何か高圧容器取締規則にひっかかるので、普通、実験室で簡単につくってというわけにいきませんので、あまり普及しておりません。諸外国では、かなりこれが役に立っております。